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Q2.水痘をワクチンで予防することは可能ですか? Q3.水痘を対象とした定期接種はいつから開始されますか? Q4.水痘の定期接種は何歳でどのように受けるのですか? Q5.なぜ3歳、4歳の者(特例措置の対象者)は水痘ワクチンを一回しか受けなくていいのですか? Q6.すでに水痘ワクチンを接種したことがありますが、定期接種はどのように受ければよいですか? Q7.すでに水痘にかかったことのある者は、水痘ワクチンの定期接種を受ける必要がありますか。? Q8.水痘ワクチンの接種対象年齢において、病気にかかって長く療養していたために、接種を受けられずに対象年齢が終わってしまった場合、どうすればいいですか。? Q9.水痘ワクチンを接種することにより、どのような副反応の発生が想定されますか? Q10.水痘ワクチンを必要な回数以上に間違って接種してしまいました。健康被害が発生する可能性はありますか? Q11.もし水痘ワクチンの定期接種により、重い副反応が起きてしまった時はどうすればいいですか? Q12.平成26年10月1日からの定期接種はどこで受けられますか? Q1.水痘とはどんな病気ですか? A1.水痘とは、いわゆる「みずぼうそう」のことで、水痘帯状疱疹ウイルスというウイルスによって引き起こされる発疹性の病気です。空気感染、飛沫感染、接触感染により広がり、その潜伏期間は感染から2週間程度と言われています。発疹の発現する前から発熱が認められ、典型的な症例では、発疹は紅斑(皮膚の表面が赤くなること)から始まり、水疱、膿疱(粘度のある液体が含まれる水疱)を経て痂皮化(かさぶたになること)して治癒するとされています。一部は重症化し、近年の統計によれば、我が国では水痘は年間100万人程度が発症し、4,000人程度が入院、20人程度が死亡していると推定されています。 水痘は主に小児の病気で、9歳以下での発症が90%以上を占めると言われています。小児における重症化は、熱性痙攣、肺炎、気管支炎等の合併症によるものです。成人での水痘も稀に見られますが、成人に水痘が発症した場合、水痘そのものが重症化するリスクが高いと言われています。 Q2.水痘をワクチンで予防することは可能ですか? A2.水痘にはワクチンがあり、現在国内では乾燥弱毒生水痘ワクチン(以下、水痘ワクチン)が用いられています。水痘ワクチンの1回の接種により重症の水痘をほぼ100%予防でき、2回の接種により軽症の水痘も含めてその発症を予防できると考えられています。 Q3.水痘を対象とした定期接種はいつから開始されますか? A3.平成26年10月1日から開始されます。 Q4.水痘の定期接種は何歳でどのように受けるのですか? A4.水痘ワクチンの定期接種は、生後12月から生後36月に至までの間にある方(1歳の誕生日の前日から3歳の誕生日の前日までの方)を対象としています。 2回の接種を行うこととなっており、1回目の接種は標準的には生後12月から生後15月までの間に行います。2回目の接種は、1回目の接種から3月以上経過してから行いますが、標準的には1回目接種後6月から12月まで経過した時期に行うこととなっています。 また、平成26年度に限り(平成26年10月1日から平成27年3月31日まで)、生後36月に至った日の翌日から生後60月に至までの間にある方(3歳の誕生日当日から5歳の誕生日の前日までの方)も定期接種の対象とすることとしています。この場合、1回(この1回には、生後36月以前に接種したワクチンも含まれます。)水痘ワクチンを接種することとしております。 なお、これまで任意で接種された回数も考慮して接種回数が決まります(詳細はQ6.をご覧ください)。また、水痘を発症したことがある方はすでに免疫を持っているので、接種する必要はありません(詳細はQ7.をご覧ください)。 Q5.なぜ3歳、4歳の者(特例措置の対象者)は水痘ワクチンを一回しか受けなくていいのですか? A5.今回、生後12月から生後36月に至るまでの間にある方への水痘の定期の予防接種を導入した場合、社会的に水痘の流行が減少することが期待されます。そうすると、水痘への自然暴露の機会が減少することにより、罹患歴がなく、かつ、ワクチンを接種していない方については、免疫を持たないまま成人へと成長するおそれがあります。成人は水痘の重症化リスクが比較的高いとされているため、このようなことは望ましくありません。 今回の特例措置は、罹患歴及び接種歴のない生後36月から生後60月に至るまでの間にある方(概ね3歳、4歳の方)について、このようなリスクを減らすために実施するものです。Q2.の答でも書いた通り、水痘ワクチンは1回の接種により重症の水痘はほぼ100%予防できると考えられるため、特例措置の対象者については、1回の接種をすることとしています。 Q6.すでに水痘ワクチンを接種したことがありますが、定期接種はどのように受ければよいですか? A6.すでに任意接種として接種した水痘ワクチンについては、定期接種を受けたものとみなしてそれ以降の定期接種を受けていただくこととなります。 具体的には、 生後12月以降に3月以上の間隔をおいて2回接種を行っている方: すでに定期接種は終了しているものとみなされ、定期接種の対象とはなりません。 生後12月以降に1回の接種を行っている方: 1回の定期接種を行っているものとみなされます。生後12月から生後36月に至るまでの間にある(1歳の誕生日の前日から3歳の誕生日の前日まで)場合は、過去の接種から3月以上の間隔をおいて一回の接種を行います。生後36月に至った日の翌日から生後60月に至までの間にある(3歳の誕生日から5歳の誕生日の前日まで)場合は、定期接種を終了しているものとみなされ、定期接種の対象とはなりません。 生後12月以降に2回接種を行っているが、その間隔が3月未満である方: 1回の定期接種を行っているものとみなされます(3月以上の間隔をおいていないため、2回の定期接種を行っているものとはみなされません。)。生後12月から生後36月に至るまでの間にある(1歳の誕生日の前日から3歳の誕生日の前日まで)場合は、過去の1回目の接種から3月以上(2回目の接種から27日以上)の間隔をおいて1回の接種を行います。生後36月に至った日の翌日から生後60月に至までの間にある(3歳の誕生日から5歳の誕生日の前日まで)場合は、定期接種を終了しているものとみなされ、定期接種の対象とはなりません。 Q7.すでに水痘にかかったことのある者は、水痘ワクチンの定期接種を受ける必要がありますか。? A7.水痘にかかったことのある方は、水痘に対する免疫を獲得していると考えられ、基本的には水痘の定期接種の対象外となります。 Q8.水痘ワクチンの接種対象年齢において、病気にかかって長く療養していたために、接種を受けられずに対象年齢が終わってしまった場合、どうすればいいですか。? A8.接種対象年齢において、長期に渡り療養を必要とする病気にかかっていたために、定期接種を受けることができなかったと認められた場合、長期療養特例として定期接種を受けることができます(この場合、接種可能となった日から2年以内に接種を受ける必要があります。)。特例に該当するか否かについては、医学的な判断が必要です。詳細についてはお住まいの市町村にお問い合わせください。 Q9.水痘ワクチンを接種することにより、どのような副反応の発生が想定されますか? A9.稀に報告される重い副反応としては、アナフィラキシー様症状、急性血小板減少性紫斑病等があります。 その他、一定の頻度で見られるとして報告されている副反応については下記のとおりです。 過敏症:接種直後から翌日に発疹、蕁麻疹、紅斑、そう痒、発熱等があらわれることがあります。 全身症状:発熱、発疹が見られることがあります。一過性で通常、数日中に消失するとされています。 局所症状:発赤、腫脹、硬結等があらわれることがあります。 Q10.水痘ワクチンを必要な回数以上に間違って接種してしまいました。健康被害が発生する可能性はありますか? A10.水痘ワクチンの必要な回数以上の接種については、医学的知見が充実しているとは言えませんが、現時点では、特別な健康被害が発生するというような報告はありません。 ただし、通常のワクチン接種による副反応と同等のリスクはあると考えられます。 Q11.もし水痘ワクチンの定期接種により、重い副反応が起きてしまった時はどうすればいいですか? A11.定期接種を受けたことにより、健康被害が発生した場合には、救済給付を行うための制度があります。詳細についてはお住まいの市町村にご相談ください。 Q12.平成26年10月1日からの定期接種はどこで受けられますか? A12.定期接種の実施主体は市町村となります。お住まいの市町村にお問い合わせください。 ページの先頭へ戻る 関連情報 健康危機管理に関するリンク 研究機関に関するリンク 統計に関するリンク 新型インフルエンザ対策に関するリンク 海外感染症情報(厚生労働省検疫所ホームページ) その他のリンク 医療従事者向けメールマガジン 感染症エクスプレス@厚労省 感染症情報お届けするメールマガジンです。登録は以下URLの「新規登録」ボタンから。 無料でご利用できます。 http://kansenshomerumaga.mhlw.go.jp/ ※概要はこちら[PDF形式:364KB] コンテンツメニュー 感染症情報 トピックス 感染症別情報 予防接種情報 トピックス 病気について 予防接種について 健康被害救済について 基本計画・定期接種実施要領・予防指針 関係通知など 審議会・検討会など 関連法令 その他 届出申請関係情報 感染症法に基づく医師の届出のお願い 輸入サルの飼育施設の指定基準等 感染症法に基づく獣医師が届出を行う感染症と動物について 感染症法に基づく特定病原体等の管理規制 動物の輸入届出制度 関連情報 健康危機管理に関するリンク 新型インフルエンザ対策に関するリンク 研究機関に関するリンク 海外感染症情報(厚生労働省検疫所ホームページ) 統計に関するリンク その他のリンク ページの先頭へ戻る PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、こちらからダウンロードしてください。 --> 政策について 分野別の政策一覧 健康・医療 健康 食品 医療 医療保険 医薬品・医療機器 生活衛生 水道 子ども・子育て 福祉・介護 雇用・労働 年金 他分野の取り組み 組織別の政策一覧 各種助成金・奨励金等の制度 審議会・研究会等 国会会議録 予算および決算・税制の概要 政策評価・独法評価 関連リンク 情報配信サービスメルマガ登録 子どものページ 携帯ホームページ 携帯版ホームページでは、緊急情報や厚生労働省のご案内などを掲載しています。 --> --> ページの先頭へ 御意見募集やパブリックコメント 国民参加の場 テーマ別に探す テーマ別に探すトップへ 健康・医療 福祉・介護 雇用・労働 年金 他分野の取り組み 報道・広報 報道・広報トップへ 厚生労働省広報基本指針 大臣記者会見 報道発表資料 広報・出版 行事・会議の予定 国民参加の場 政策について 政策についてトップへ 分野別の政策一覧 組織別の政策一覧 各種助成金・奨励金等の制度 審議会・研究会等 国会会議録 予算および決算・税制の概要 政策評価・独法評価 厚生労働省について 厚生労働省についてトップへ 大臣・副大臣・政務官の紹介 幹部名簿 所在地案内 主な仕事(所掌事務) シンボルマークとキャッチフレーズについて 中央労働委員会 所管の法人 資格・試験情報 採用情報 図書館利用案内 統計情報・白書 統計情報・白書トップへ 各種統計調査 白書、年次報告書 調査票情報を利用したい方へ 所管の法令等 所管の法令等トップへ 国会提出法案 所管の法令、告示・通達等 覚書等 申請・募集・情報公開 申請・募集・情報公開トップへ 電子申請(申請・届出等の手続案内) 法令適用事前確認手続 調達情報 グレーゾーン解消制度・新事業特例制度 公益通報者の保護 情報公開・個人情報保護 デジタル・ガバメントの推進 公文書管理 行政手続法に基づく申出 行政不服審査法に基づく審理員候補者名簿 関連リンク 他府省 地方支分部局等 全体的な取り組みや情報一覧 クローズアップ厚生労働省一覧 情報配信サービス 情報配信サービスメルマガ登録 広報誌「厚生労働」 携帯版ホームページ ソーシャルメディア facebook X(旧Twitter) SNS一覧 利用規約・リンク・著作権等 個人情報保護方針 所在地案内 アクセシビリティについて サイトの使い方(ヘルプ) RSSについて ホームページへのご意見 法人番号6000012070001 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 電話番号 03-5253-1111(代表) Copyright © Ministry of Health, Labour and Welfare, All Rights reserved. -->

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